1952-06-20 第13回国会 衆議院 文部委員会 第37号
教育委員会制度協議会のことをおさしになつたかと、私は承知するのでございますが、教育委員会制度協議会において、県單位職員団体のことについて、何かこの協議会がお触れになつたことがあるのでございますか、それをお伺いいたしたい。
教育委員会制度協議会のことをおさしになつたかと、私は承知するのでございますが、教育委員会制度協議会において、県單位職員団体のことについて、何かこの協議会がお触れになつたことがあるのでございますか、それをお伺いいたしたい。
またはこれに加入することができるものとすることに修正したのに対しまして、衆議院は、第一の休職期間の延長については、予算の範囲内においてこれを認めることとし、第二の職員団体については、政府原案のごとく当分の間給與、勤務時間その他の勤務條件に関して都道府県の当局と交渉するためには、地方公務員法第五十二條第一項または第二項の規定に基く都道府県または当該都道府県内の地方公共団体の設置する学校の職員の、いわゆる單位職員団体
その際にすべての市町村に全部單位職員団体ができ上つてしまわなければ連合体ができないというふうには考えておりません。幾つかの單位組合ができて、その單位団体が連合体を作るということで、連合体として十分に交渉ができるのだというふうに考えております。
申上げますると、例えば県内に十六の地方事務所があるといたしまして、この場合におきましては、それぞれの十六の地方事務所の單位ごとに一つの單独の、独立の職員組合を作る、そうして県庁の職員も又一つの單独の職員組合を作る、これらのそれぞれの單位の職員組合が一緒になりまして、その県全体の一つの職員組合の連合会を作る、こういうことが実情として考えられますが、この場合の県庁なり、地方事務所の個々の職員組合は、單位職員団体
○鈴木直人君 そうしますと、第七條によるところの人事委員会を置くところの範囲と必ずしも一致しておるものではない、その職域別の職員団体を作り得るのであつて、人事委員会の範囲を、区域を包括して一個のものを作るのではないということになるわけでありますが、例えば小学校の教員のごときは、それぞれの小学校内に單位職員団体を作つて、そうしてその連合体を結成するということになりますか、或いは県全体というような形になりますか
○鈴木直人君 職員団体りを作る、單位職員団体を作るところの範囲は、第七條によつて設置するところの人事委員今、或いは公平委員会を置くところの範囲と合致するものであるかどうか。例を取つて見れば、町村の吏員は單位町村を單位として職員団体を作るとか、或いは県の職員は県の人事委員会の範囲とするとすれば、県全体を一つの單位職員団体として結成する。